椎野正己司法書士法人の業務栄リア:小田原、平塚、南足柄、伊勢原、湯河原、茅ヶ崎、二宮、大磯、秦野、中井、松田



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〜会社法の施行等により、会社の形態、手続き等大きく変わりました〜

 どの会社形態を選択するのか、そのメリット、デメリットを下記を参考に会社設立・起業を
 実現してください


【会社形態の比較】


株式会社


合同会社(LLC)

LLP
(有限責任事業組合)


個人事業


形態


法人


法人


組合


個人


責任


有限


有限


有限


無限


内部組織

株主総会
取締役会等


自由


自由


自由


税金


法人税


法人税


構成員課税


所得税


決算公告義務






役員任期






設立費用


35万〜


18万〜


14万〜



(株)への変更




不可


新たに設立





【会社組織で事業を行うメリット】 

1)取引、資金調達を行う上での信用度の増加

 ビジネスというのは、取引先との関係が重要な要素の一つとなります。
 取引先との関係は、信用・信頼関係を築くことにより成り立ちます。
 その信用・信頼を速やかに得るために会社組織であることは非常に役に立ちます。
 特に新しい取引をはじめる場合は、相手が会社組織でないと取り引きしないという
 事例もありますから、会社組織で営業するということは重要です。

 また融資などの銀行審査でも有利に働くことが多くあります。

2)経営者の交代や事業の譲渡などが容易

 経営者の交代や事業の譲渡などが、株式の売買などの方法で、個人事業に比べ
 容易に行えます。


3)経営者本人が社会保険に加入できる

 5人未満の個人事業の場合、事業主は社会保険(厚生年金及び健康保険)に
 加入できません。

 国民年金及び国民健康保険に加入することになります。
 これに対して、法人の場合は、社長1人でも自分の会社の社会保険に
 加入することができます。


4)税務上のメリット

 個人事業では、事業による利益(売上−経費)に対して全て所得税が課税されます。

 一方、法人の場合は、法人の所得と個人の所得(役員報酬)を区分して考えます。
 例えばすべての利益を役員報酬と支払ったとすると、法人には課税所得がないので
 法人税が課税されません。

 さらに役員報酬を受け取った個人は、最低でも65万円の給与所得控除を課税所得
 から差し引くことができます。

 即ち仮に同じ利益だとすると、法人の方が課税対象を65万円以上少なくできます。
 この給与所得控除を活用するだけでも、個人事業よりも法人のほうが、
 役員(株主)の所得税を節税することができます。

 また、個人の所得に対する所得税は、累進税率で最高税率が50%となりますが、
 法人税の税率は原則30%です。
 したがって、利益が多い場合は、法人・個人を合わせた租税負担の合計は、
 法人による事業の方が低くなります。

(一般的には利益が
900万円以上の場合は、法人のが有利と言われています)
 その他にも、個人の場合の青色欠損の繰延は3年であるのに対して、法人の青色欠損
 の繰延は7年と長くなるメリットもあります。

5助成金を活用できる

 法人を設立して従業員を採用すると会社設立費用や従業員の給与に対する助成金が
 
適用できます。
 
掛かった費用に応じて500万円〜800万円程度助成される事例の取り扱いが
 ありますので、事前にご相談ください。



 



【株式会社設立手続】

 一般的な株式会社設立の手続、流れは以下のとおりです。


設立会社の具体的
内容の検討


商号(会社名)、本店(会社の所在地)、発起人(出資者)、役員、
目的、事業年度、資本の額などについて検討します。

                       ↓


商号・目的の調査


会社法においては、類似商号禁止の規定はなくなり、商号を自由に
選択できるようになりました。しかし、会社法第8条の規定により、
不正目的で他の会社と誤認される商号を使用することはできません。

                       ↓


会社実印の作成


法務局へ届け出る会社の実印を作成します。

                       ↓  


定款作成及び認証


会社の根本規則である定款を作成し、管轄の公証役場で定款の認証
を受けます。

                       ↓


出資金の払込み
または振込


資本金を金融機関に払込み、株式払込金保管証明書を発行して
もらうか代表者名義の通帳へ振り込みをして、通帳のコピーを
ご準備いただきます。

                       ↓


設立登記申請


設立登記申請をして登記が完了したら、株式会社の誕生です。
登記は本店所在地を管轄する登記所で申請します。


   期  間    2週間〜3週間
   費  用    約35万円(※資本の額 2100万円まで)
   必要書類    出資者の印鑑証明書  各1通
           取締役の印鑑証明書  各1通 
          ※出資者と兼ねる場合は計2通

           払込みの証明書





【有限会社から株式会社への移行】

 

 会社法の施行により、新たに有限会社を設立することは出来なくなりました。
 既存の有限会社については、そのまま有限会社として存続することも、株式会社へ
 移行することも出来ます。株式会社へ移行すると、役員の任期変更の登記が必要に
 なることと、決算公告が義務化します。


株式会社の具体的内容の検討


商号(会社名)、役員、増資の有無(※必須ではありません)、
目的などについて検討します。

                       ↓


会社実印の作成


法務局へ届け出る会社の実印を作成します。

                       ↓  

※増資をする場合


出資金の払込みまたは振込


資本金を金融機関に払込み、株式払込金保管証明書を発行して
もらうか代表者名義の通帳へ振り込みをして、通帳のコピーを
ご準備いただきます。

                       ↓


設立及び解散申請


株式会社設立登記及び有限会社の解散登記を同時に申請をします。
登記が完了したら株式会社の誕生です。
登記は本店所在地を管轄する登記所で申請します。


   期  間   約2週間
   費  用   約14万円(※資本の増加をしない場合)
   必要書類   新就任取締役の印鑑証明書  各1通
          代表取締役の印鑑証明書   各1通
          払込みの証明書(※資本の増加をする場合)
 




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