椎野正己司法書士法人の業務栄リア:小田原、平塚、南足柄、伊勢原、湯河原、茅ヶ崎、二宮、大磯、秦野、中井、松田



小田原事務所

小田原市栄町2−12−40
(吉井整形外科医院正面)
 0465−21−1222



平塚事務所

平塚市宮の前8−31
(近畿ツーリスト隣)
 0463−25−5111








  ■ 不動産登記 

  次のような場合に お気軽にご相談ください。

No

事     例

登記の
内容

@

住宅ローン等のローンを完済し、銀行から抵当権抹消に関する書類受領したとき

抵当権抹消登記

A

売買により不動産を購入したいとき

所有権移転登記

B

相続により不動産を取得したとき(*相続のページをご参照ください。)

C

夫婦間贈与の特例を使用し、夫から妻へあるいは妻から夫へ名義を変更したいとき

D

子供に不動産を生前贈与したいとき

E

財産分与により不動産を取得したとき

F

既に売買による所有権移転登記あるいは新築による所有権保存登記を済ませたが、現在の登記名義人と実際の資金提供者が異なる、あるいは共有で登記した持分割合が実際の資金の割合と異なるときに、正しい名義あるいは持分に訂正したいとき。

G

近隣の方同士、交換により土地を取得したいとき

H

建物を新築したとき

所有権保存登記

I

不動産を所有している方の住所・氏名の変更が生じたとき

所有権登記名義人表示変更登記


 



 ■ 商業登記

  次のような場合に お気軽にご相談ください。

No

事     例

@

新しく会社を作りたい。

A

会社の商号を変えたい。

B

会社の目的を変えたい。

C

役員の変更を行いたい。

D

増資を行いたい。

E

本店・支店を移転したい。

F

支店を廃止したい。

G

公告を電子公告にしたい。

H

解散・清算をしたい。

I

会社を合併したい。

 

平成18年5月1日より新会社法が施行されました。

 それに伴い、次のような事例が生じることが予想されます。

No

事 例

改正事由

株 式 会 社

@

役員の任期を伸長したい。。

取締役・監査役の任期が10年まで伸長することが可能になった。

A

現在取締役が3名いるが、2名は名目取締役に過ぎないので、取締役を1名にしたい。

機関設計が自由になった。

B

監査役を廃止したい。

機関設計が自由になった。

C

取締役会を廃止したい。

機関設計が自由になった。

D

株券発行会社の旨の登記をなくしたい。

株券不発行の旨の登記がない旧株式会社は株券発行

会社であるとみなされ、その旨の登記がされる。

E

株式の譲渡制限の承認機関を株主総会、あるいは代表取締役にしたい。

旧商法上は承認機関は取締役会に限られていたが、新法では自由に選択できるようになった。

特 例 有 限 会 社 

@

株式会社に変更したい。

旧有限会社は廃止され、株式会社制度に統合されるが、特例有限会社として存続する。商号変更することにより、株式会社に移行できる。

A

公告の方法を官報以外にしたい。

新法施行に伴い、公告方法は「官報による」旨の登記が一律、職権でなされている。

確 認 会 社 

A

現在確認会社であるが設立後5年以内に増資せずに存続させたい。

最低資本金制度が廃止された為、定款の変更を行うことにより増資せずとも存続が可能となった。





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