当事務所での相続に関する取扱業務
具 体 例
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業務内容
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・不動産の名義を相続人名義に変えたい。
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相続登記申請手続き全般
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・遺産分割協議書を作成してほしい。
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遺産分割協議書作成
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・遺産分割協議を行うのに未成年者がいる。
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特別代理人選任の申立書作成
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・遺産分割協議を行うのに不在者がいる。
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不在者財産管理人選任の申立書作成
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・相続放棄、限定承認を行いたい。
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相続放棄・限定承認の申立書作成
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・遺言書を作りたい。
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公正証書遺言書案の作成
公証役場の手配
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*その他、相続に関するご相談一切に応じますのでお気軽にご連絡ください。
あなたの大切なご家族が亡くなられた時、しばらくはお葬式や納骨などで忙しく
毎日が過ぎていくことでしょう。
そして少し落ち着いたころ、大切な方を失ったという深い悲しみを改めて感じる
と共に、やらねばならぬことがたくさんあるけれども、なにから手をつけてよい
のかわからないと、あなたは少しあわててしまうかもしれません。
でも、心配はありません。順番に、できることからやっていきましょう。
@ 最初に亡くなられた方の財産を整理しましょう。
不動産
不動産については、市町村役場の固定資産税課にて亡くなられた方の「名寄せ帳」
を閲覧することにより、当該市町村内に所有している不動産については把握する
ことができます。
預貯金
貸し金庫などに預けている通帳はないですか?
銀行に預金者が死亡したことが判明すると、その時点でロックがかかり、
遺産分割協議書等相続書類がなくては預貯金をおろすことはできなくなります。
株券・生命保険等
取引があったと思われる証券会社や信託銀行に問い合わせてみましょう。
また、株主総会召集通知、生命保険の払込み料のお知らせ、年末控除の為の
証明書などの郵便物を確認してみましょう。
把握していなかったものがあるかもしれません。
A 次に誰が何を相続するのか決めましょう。
遺言書の有無の確認
まず、亡くなられた方が遺言書を作成していないかどうか確認しましょう。
【遺言書がある場合】
遺言書がある場合は、「亡くなられた方の最終意思を尊重する」という理念の
もと、原則その遺言書どおりに遺産が分配されることになります。
ただ、遺言書の様式については民法で厳格に要件が定められていますので、
その要件を満たしていない場合には法的に有効な遺言書としては認められず、
不動産の名義変更等には使用できません。
また、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受けた後でなけ
れば開封できませんのでご注意ください。
【遺言書がない場合】
・法定相続
遺言書がなければ、原則、民法で定められた順位及び相続分で相続する
こととなります。これを法定相続と呼びます。
相続順位
相続順位
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相続人
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*配偶者は常に相続人となります。
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第1順位
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子・直系卑属
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実子、養子、嫡出子、非摘出子を問いません。なお、胎児は生まれることを条件として相続人と見なされます。
子が既に死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が第1順位の相続人となります。
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第2順位
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直系尊属
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第3順位
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兄弟姉妹
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相続分
相続人
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相続割合
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第1順位
(配偶者と子供)
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子全体と配偶者の相続割合
=1:1
子が数人ある場合には各自の相続分は均等
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第2順位
(配偶者と直系卑属)
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直系卑属全体と配偶者の相続割合
=1:2
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第3順位
(配偶者と兄弟姉妹)
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兄弟姉妹全体と配偶者の相続割合
=1:3
兄弟姉妹が数人ある場合には各自の相続分は均等
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は父母の双方同じくする兄弟姉妹の2分の1
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・遺産分割協議
しかし、相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、法定相続分とは
異なる自由な遺産の分配をすることができます。
遺産分割協議が整った後には、その内容を書面にし、相続人全員の
署名・押印をした遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書と共に保存します。
B 相続した財産を相続人名義に変えましょう。
不動産
法務局にて所有権移転登記手続を行うことにより名義変更ができます。
遺産分割協議書や遺言書、相続証明書類など相続の形態により必要書類が
異なります。
預貯金
死亡の届け出によりロックされた預貯金を引き出すには銀行所定の書類を
そろえて持参する必要があります。
一般例を下記にあげますが、各銀行により異なりますので確認しましょう。
・法定相続の場合、又は遺産分割協議が未了で相続人が確定していない場合
→相続預金払戻請求書(銀行所定のもの)で手続きをする。
法定相続人全員の署名、実印での押印、相続証明書類一式が必要。
・遺言書又は遺産分割協議により、相続人が確定している場合
遺言書、遺産分割協議書、相続証明書類一式が必要。
生命保険等
株券の名義書換については、各会社によって異なりますので証券会社等に
問い合わせましょう。
生命保険の受給については死亡後、すみやかに保険会社へ連絡しましょう。
保険会社から死亡保険金請求書が送付されますので、必要書類を添えて
提出します。
亡くなられた方が住宅ローンを借りている場合は、借入れ時に生命保険へ
加入し、亡くなった後には保険金で残債務が支払われることが一般的ですので、
その手続きも忘れずに行いましょう。手続きは借入れ先の銀行となります。
郵便局の「簡易保険」や勤務先での一括加入保険なども、それぞれの窓口に
必要書類を提出しましょう。
相続税の申告
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
に亡くなった時に住んでいた住所地の所轄税務署に行います。
基礎控除等により、相続税がかからない場合も多いのですが、申告の必要が
ある方は期限を過ぎないよう注意しましょう。
負債しかない、あるいは多額の負債がある場合
相続の対象となる財産はプラスのものばかりとは限りません。
亡くなられた方に借金等のマイナス財産がある場合には、相続人がその借金を
相続割合に応じて負担することとなります。
もし、亡くなられた方にみるべき財産がなく、負債の方が多い時には、
相続財産全てを放棄する「相続放棄」あるいは相続した財産の範囲内で負債を
相続する「限定承認」手続きを家庭裁判所にすることをお勧めします。
この手続きは、原則、相続開始後3ヶ月以内という短い期間にしなくては
ならないので、亡くなられた方に多額の負債がある場合は要注意です。
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